安全への取り組み

故・辻祥一郎さんの死亡事故の教訓昭和56年卒 熊田 彦弥太

今年で創部85年を迎える同志社大学自動車部の存続にとって、恐らく最大の危機であったろうその事故の第一報がもたらされたのは、昭和53年、賑やかなEVE祭の真っ最中だった。当時3回生の辻祥一郎さんがJAF公認ラリーにナビとして参加中、鳥取県の山中でコースアウト。車は転落炎上し、ドライバー共々死亡した。
事故のショックは凄まじく、翌日京都新聞に報じられた記事を見て、更に事の重大さに我々は茫然自失、福岡で行われた葬儀に参列したものの、俄にこの事実を受け入れることはできなった。
個人の資格でJAF公認競技に参加していたとはいえ、自動車部員がラリー中に事故死した事実は自動車部の活動に大きな影を落とし、廃部をも覚悟しなければならない事態であった。当時管轄部署だった同志社大学学生課に相談した結果、しっかりと再発防止策を構築することとし、3ヶ月の休部つまり全面活動停止、更に1年間の個人の公認競技参加禁止と決まった。 翌年幹部就任予定であった56年卒の我々は、安全走行に関する部内規定が無かったことを反省し「スポーツ走行に関する規定」を作成し安全を希求した自動車部を作ろうと考えた。
部室に行くことのできない我々は、下宿組の占部主将、山口副将、竹内副将、永島会計と主務の私を中心に其々の下宿に毎日集まり、走行規定の草案作りを行った。今読んでみるとラリーやダートラで競技レベルを細分化し、更に部内規定の運転ランクを厳格に適用したルールや人や車の安全装備にまで言及し、細かく考えられていることが分かると思う。更に、「趣意書」として書かれた前文は他に参考とするものが思い当たらなかったこともあり、日本国憲法の前文を参考に起草した。
この間の経緯やスポーツ走行規定は部誌「DER WINKER 第22号」1979年発行号に詳しい。

今から39年前に作られたこの規定は、現代では適合しない部分もあるが、どうか現役の部員諸君に受け継いでいって欲しい。当時の山口副将がWINKERに寄稿した文章「事故とクラブ活動」の結びに、この事故の教訓を、正に39年後の若き部員の皆さんに伝える文章が残されている。その文章を再録し、辻さんの事故の教訓としたい。
「この文章をいつの日か、いつの年にか後輩が読んでくれて、こういう事故が起き、こういう考え方でクラブを運営しなければならないと少しでも理解してくれたならば、もう一度僕たちが経験したことがクラブ活動に生かされているかどうか、じっくりと考えてもらいたい。
「もう二度とこのような悲しい事故が起きないことを心から願うと共に、僅か20才の若さで散った辻さんの無念に応えるためにも・・」

スポーツ走行規定趣意書

我々は、自動車によるスポーツ走行に安全性と秩序を充分確保した上で参加し、運営を行い、よって部員の運転技術の向上を目指し、ひいてはモータースポーツの発展に寄与することを念頭し、この規定を定めるものである。

本規定は、昭和53年11月26日未明、ラリー中の事故による故辻祥一郎氏の死去を無意味なものとしないため草起された。我々はこの不幸な出来事を反省し、再びこのような悲惨な事故を繰り返してはならないことを決意し、その意志をここに明らかにした。

我々はこの不幸な出来事によって様々な教訓を得ることができた。第一に同志社大学体育会自動車部の部員として他のモータースポーツ人に先がけ、より高い次元で安全性の追求をすべきであること。第二に、部内でのモータースポーツ参加に対する把握を確実なものとし、その体制を整えること。第三に、部内におけるスポーツ走行の練習、指導体制を強化、充実し、部員の運転技術向上に最善の努力をなすべきこと。第四に同志社大学体育会自動車部員として課せられた責任と使命を深く自覚し、節度ある行動を重んじなくてはならないこと、などである。

本規定は、以上の教訓を将来に生かし、我々の理想を実現することを目的とし、昭和55年度部員の総意により定められたものである。

我々は、本規定が社会の要請により改善、改良されることを妨げるものではないが、この制定の主旨祥が、恒久に理解され、継承されることを望むものである。

同志社大学体育会自動車部昭和55年度幹部役員一同
昭和55年度主将 占部輝次

 

第一章 総則
第1条 本規定は正部員の運転技術の向上並びに部員の安全を目的とする。

 

第二章
昭和54年5月21日承認、実施された同志社大学体育会自動車部ダート練習走行会規定を補足改正。

第2条 下記の条件に合致するものは練習走行を許される。
(1)ドライバー規定
(イ)D級以上の者で、幹部会の承認を得た者。
(ロ)B級以上の者の指導を必要とする。
(2) 練習には2台以上で行くこと。

第3条 早々に際しては、同志社大学体育会自動車部部員の自覚を持って安全には十分に次注意する。

第4条 練習走行を行う場合は、走行会当日の午後1時までに所定のノートにB級以上の責任者名、全参加人員名、全参加車輌、走行場所、緊急連絡先等を明記し、参加者以外の幹部の承認を得ること。

第三章
第5条 内容については以下の通りとする。
(1)乗員分のヘルメット、シートベルトを装備着用すること。
(2)ロールバーは装備することを認める。但し、新たに装備することは認めない。
(3)タイヤは充分安全性のあるものを装備していなければならない。
(4)座席シートの変更は認める。
(5)シートベルトの変更は認める。但し、3点式シートベルトの装備を義務づける。
(6)その他詳細は、JAF車輌規定に準ずる。

 

第四章 部内ラリー規定

第一節 ラリーA

第6条 内容については以下のとおりとする。
(1)ラリー開催は昼間に限る。
(2)コースは全て舗装道路を使用すること。
(3)ガレージ(スタート)からガレージ(ゴール)までの全走行距離は100km以下とする。
(4)3人制とする

第7条 エントリー資格については以下の通りとする。
(1)ドライバーはC級以上の者で、かつ幹部会で承認された者。
(2)カリキュレーター、ナビゲーターは全部員が資格を有するが、幹部会で承認された者に限る。
(3)クルーの中にはB級以上のラリーを熟知した者が含まれていなければならない。

第8条 エントリー車輌規定については、第三章車輌規定に準ずる。

第9条 エントラント規定については、服装は長袖、長ズボンのトレーニングウェアを着用のこと。

第10条 コース作成者はB級以上に限る。

第11条 オフィシャル規定については以下の通りとする。
(1)ドライバーはC級以上の者で、かつ幹部会の承認を得た者とする。
(2)搭乗者は全部員がその資格を有す。
(3)各チェック員は2名以上ずつ置く。
(4)オフィシャル車輌は第7条に準ずる。

 

第二節 ラリーB

第12条 内容については以下の通りとする。
(1)ラリー開催は夜間に限る。
(2)コースは全て舗装道路を使用すること。
(3)ガレージ(スタート)からガレージ(ゴール)までの全走行距離は150km以下。
(4)原則として3人制とする。但し人数関係上やむを得ない場合に限り、ドライバー、ナビゲーターが共にB級以上の組み合わせなら2人制を認めることがある。

第13条 エントリー資格についてはラリーAに準ずる。

第14条 エントラント車輌規定についてはラリーAに準ずる。

第15条 コース作成者はB級以上に限る。

第16条 オフィシャル規定についてはラリーAに準ずる。

 

第三節 ラリーC

第17条 内容については以下のとおりとする。
(1)ラリー開催は夜間に限る。
(2)コースは舗装路、未舗装路を問わない。
(3)ガレージ(スタート)からガレージ(ゴール)までの走行距離は150km以下。
(4)乗員数はラリーBに準ずる。

第18条 エントリー資格については以下の通りとする。
(1)ドライバーはB級以上の者で、かつ幹部会で承認された者。
(2)カリキュレーターはC級以上の者で、かつ幹部会で承認された者。
(3)ナビゲーターは全部員が資格を有するが、幹部会で承認された者に限る。

第19条 エントリー車輌規定については、ラリーAの車輌規定に下記の条件を加えたものとする。
(1)内容量1.5kg以上の消火器を装備すること。
(2)マッドフラップは取り付ける事が望ましい。
(3)アンダーガードは取り付ける事が望ましい。
(4)ヘッドライトは充分光度を有するものを装備する事が望ましい。

第20条 エントラント規定はラリーAに準ずる。

第21条 コース作成者はB級以上の者で、かつ幹部会で承認された者。

第22条 オフィシャル規定については、下記の通りとする。
(1)ドライバーはC級以上の者とする。
(2)搭乗者は全部員がその資格を有す。
(3)各チェックは2名以上ずつ置く。
(4)オフィシャル車輌は、エントラント車輌に準ずることが望ましい。

 

第四節 部内ラリー開催上の諸注意

第23条 コース作成については以下の項目を遵守すること。
(1)コース作成責任者をおくこと。
(2)コース作成責任者はB級以上の者とし、その助手として、二回生を指名することが望ましい。
(3)コース作成責任者は、競技実施日の1週間以上前までにエントラント、オフィシャルを発表しなくてはならない。
(4)コース作成責任者は、全走行過程の試走を、オンタイム走行を含めて3回以上行わなくてはならない。
(5)エントラント、オフィシャルは当部部員およびOBに限る。

第24条 車検については以下の項目を遵守すること。
(1)車検を実施する。
(2)車検チーフはコース作成責任者が就任し、車検員はオフィシャルで構成される。
(3)車検員は競技実施日の3日以上前までに第一次車検を行い、前日までに第二次車検を行う。
(4)車検の内容は、エントラント、及びオフィシャルそれぞれの車輌規定と、ジャッキ、工具、三角表示板、水とオイルの予備、タイヤの溝、発煙筒などの有無を調べる法定6ヶ月点検程度のものとする。

 

第五章 部内ダートトライアル練習会規定

第25条 練習会に参加できるドライバーは、D級以上の者で、かつ幹部会で承認された者に限る。

第26条 参加ドライバーは安全に充分留意して走行しなければならない。

第27条 車輌規定は以下の通りとする。
(1)参加車輌は、第三章、車輌規定に準ずる。
(2)マッドフラップは装備されていることが望ましい。
(3)参加車両は全面ライト類及びその他のランプ類に対する飛散防止をほどこさなければならない。

第28条 乗員はすべてJIS規格1種以上のヘルメットを着用しなくてはならない。

第29条 練習会に参加する部員は、長袖、長ズボンのトレーニングウェアを着用する。

第30条 参加ドライバーは指先までおおう革製または耐火性のドライビンググローブを着用すること。

第31条 コース作成は幹部2名を含む4名以上の委員会によってなされ、運営されなければならない。また委員会はコース設定に際して、安全に充分留意し、その内容は基本練習を重視したものでなければならない。

第32条 指導に関しては、インストラクターグループを設け、指導上の意志統一をはからなければならない。

第33条 委員会は本規定に従わざる者、及び著しく危険と思われる行為を行った者の練習を中止させることができる。

第34条 本練習会に参加しようとする他大学自動車部にはあらかじめ本規定及び特別規約書を配布し、なおかつその規定に従う旨の誓約書を各校主将名で当部あてに提出しなければならない。

 

第六章 部内ジムカーナ練習規定

第35条 この規定は田辺ガレージ練習場においてのみ適用される。

第36条 参加車輌は車輌規定に準ずる。

第37条 練習会にあたり、C級以上の責任者1名をおき、幹部会の承認を必要とする。

 

第七章 公認ダートトライアル出場規定

第38条 公認ダートトライアルにはC級以上の者で、かつ幹部会で承認をされた者に限り出場を許される。

第39条 出場しようとする者は、競技出場の一週間前までに幹部会に仮申請を行い、幹部会の承認を得なければならない。

第40条 仮申請の内容は、開催期日・格式・場所・主催団体・出場クラスを明記したものとする。

第41条 仮申請で幹部会の承認が得られた者は、競技出場申し込み前日までに幹部会に本申請を行い、幹部会の承認を得ること。

第42条 車輌規定はJAF国内競技車輌規則のスラローム規定に準ずる。

第43条 チームマクロード以外のJAF公認団体主催の非公認ダートトライアル、練習会などへの参加は幹部会の承認を得ること。

第44条 休部中に出場しようとする者は、本申請のみを主将、副将、主務のいずれかに申請し、承認を得ること。

 

第八章 公認ラリー出場規定

第45条 部員として下記の条件を満たした者に限り公認ラリー出場を認められる。
(1)ドライバー規定。
(イ)ドライバー、ナビゲーター共にB級以上で、幹部会で承認された者。
(ロ)部内ラリーB以上のラリーに2回以上完走した者、但し、ドライバー、ナビゲーターは別とする。また、コース作成は一回完走とみなされる。
(2)車輌規定については、JAFラリーの車輌規定に準ずる。

第46条 ヘルメットはJIS規格2種以上のものを着用する。

第47条 出場しようとする競技の主催者は、過去3年間に3回以上公認ラリーを開催した経緯を持つ団体か、過去に数回以上準国内格式の公認ラリーを開催した経験を持つ団体でなくてはならない。

第48条 出場格式は地方格式のみとする。

第49条 出場しようとする者は、公認ダートトライアル出場時と同様の手続きを取らなくてはならない。

第50条 下記の条件を満たした者はサービスを行うことが許される。
(1)ドライバーはC級以上の者で、かつチームマクロード会員である者。
(2)サービス車輌には乗員分のシートベルトを装備すること。

 

第九章 雑則

第51条 公認ジムカーナ、他大学自動車部主催のダートトライアル、ジムカーナ及びチームマクロード主催のダートトライアル練習会には、第五章公認ダートトライアル出場規定が適用される。

第52条 スビード行事に出場しようとする者は、いかなる競技についても幹部会に報告しなければならない。

第53条 休部中に練習走行を行おうとする者は、原則として第一章練習走行会規定を遵守し、第4条については確実に口頭で走行会不参加の幹部(B級以上)に申請する。

第54条 チームマクロード主催のラリー及びスピード行事出場規定は下記の通りとする。
(1)クルーは当部部員及び当部OB、かつチームマクロード会員とすること。
(2)その他については第二章四節部内ラリーC規定に準ずる。

第55条 チームマクロード主催のラリー及びスピード行事のオフィシャル規定については下記の通りとする。
(1)ドライバーはC級以上の者で、かつ幹部会の承認を得たものに限る。
(2)車輌規定は、部内ラリーBエントラント車輌規定煮準ずる。
(3)チームマクロード会員以外の部員がオフィシャルとして参加する場合は、B級以上の者で、かつ幹部会の承認を得た者に限る。

 

第十章 附則

第56条 その他細則は幹部会に於いて定め、主将はこれをその都度公示する。

第57条 本規定の補足、改正は、幹部会の提案により正部員会の過半数の同意を必要とする。

第58条 本規定は昭和55年4月1日よりこれを実施する。

第59条 本規定はJAF戦における規則改正に伴い、現在までにおける本規定の意義及び重要性を十分考慮したうえで、昭和61年度幹部会の総意により、昭和62年1月1日に改正し、昭和62年4月1日よりこれを実施する。

同志社大学体育会自動車部部則

第一章 総則

第1条 当部は同志社大学体育会に属し、同志社大学体育会自動車部と呼称する。

第2条 当部の事務所は田辺ガレージ内におく

第3条 当部は部員相互一致団結し、自動車に関する体育的訓練生活を通じ、心身の鍛錬及び人格の陶冶を計ることを目的とし、併せて自動車の社会性を認識し、自動車技術の向上を通じて実践的科学的知識の普及を計り、自動車文化の向上に貢献する事を目的とする。

 

第二章 構成および組織

第4条 当部は同志社大学関係者、同志社大学学生にして当部に参加する部員をもって構成する。

第5条 当部は運営に関し左の役員を置く。但し現役部員を幹部と称する。
部長 1名    主将 1名
監督 2名    主務 1名
コーチ 2名   渉外主任 1名
顧問 若干名   整備主任 1名
車輌主任 1名
練習主任 1名

第6条 部長の推薦は本学教授中より正部員会でこれを行う

第7条 (1)監督は当部先輩中より正部会員が推薦し、OB総会の承認を得、部長がこれを委嘱する。
(2)コーチ、監督これを委嘱する。
(3)顧問は当部先輩及び本学関係者より役員会が推薦し部長がこれを委嘱する。

第8条 (1)主将は必要ありと認めたる場合幹部会の議を経て副主将を指名して置くことができる。
(2)主務及び各主任は幹部会の議を経て夫々副主任1名、練習指導員若干名を指 導することができる。

第9条 役員の当期は1年として再選及び重任は妨げない。ただし部長はこの限りではない。

第10条 次年度幹部の選出は幹部会に於て行われ、幹部の承認はその年度の総会に於て行い、直ちに事務の引継を完了しなければならない。

第11条 次年度幹部に選出された者は総会に於て承認を受けるまでの期間各自負担の現職幹部について習得しなければならない。承認をうけたる後の幹部の辞任は原則としてこれを認めない。

第12条 役員の職責は下記の如くである
(1)部長は当部の運営を統括し、部員を指導監督する。
(2)監督は部員の技術的、精神的指導に当る。
(3)コーチは監督を補佐し、部員を指導監督する。
(4)顧問は当部に応じ部員を指導援助するものとする。
(5)主将は当部を代表し、一切の部務を処理し、部員を指導総括する責に任ず。
(6)主務は一切の対外交渉、各種の事務諸般を処理し、主将を補佐し主将事故ある時はその職務を代行する。
(7)渉外主任は一切の対外交渉する責に任ず。
(8)会計主任は当部会計を管理する責に任ず。
(9)整備主任は当部車輌整備一切の管理を任ず。
(10)車輌主任は部員の運動技術その他の指導に当る。
(11)練習主任は部員の運動技術その他の指導に当る。
(12)副主将主務及び各副主任は夫々主将、主務及び各主任を補佐する。練習指導員も同じ

第13条 副部長は必要と認めたる場合は本学教授、助教授より正部員会でこれを推薦し部長及び監督の承認を求めるものとする。

 

第三章 部員の入部資格並びに退部

第14条 新たに入部せんとするものは誓約書に署名し、入部金及び入部月の部費その他所定の金額を会計に納入し、幹部会の承認を得て部員名簿に登録された時より部員としての資格を得る。ただし、定期募集は毎年度始めに行い納入された金額は一切返却しないものとする。

第15条 部員は正当な理由なく部費を4ヶ月以上滞納し並びに予定の金額を納入せざる場合は除名されることがある。

第16条 部員はこれを正部員、準部員とし、正部員は原則として6ヶ月以上部に在籍し、1回以上の合宿練習に参加し、普通自動車免許所持者にして幹部会に於て承認される者とし、他を準部員とする。

第17条 正部員は幹部会の指導方針に従い、準部員を指導する義務がある。

第18条 部員は幹部会から部用を委嘱されたばあいは直にこれを遂行する義務がある。

第19条 退部の際には必ず退部届を提出し、同時に部員証並びにバッジを返却しなければならない。

 

第四章 会則

第20条 部長は年一回定期総会を召集する。又、主将は必要に応じて臨時総会を招集することができる。尚総会に於て各幹部は相当部門の経過及び計画を報告せねばならない。

第21条 (1)部長は必要に応じて役員会を開催できる。
(2)役員会は部長、監督、コーチ、主将、主務、渉外、会計、車輌、練習各主任によって構成される。

第22条 幹部会は主将、主務、渉外、会計、車輌練習各主任によって構成され、当部の運営その他

一切の事項に関する審議を決し得るし、重要なる事項に関しては役員会、OB会会長及び部員総会の承認を求めねばならない。また幹部会の決定は、正部員会に於て報告されねばならない。

第23条 主将は月一回正部員会を召集し部の運営を行い、又必要に応じ臨時に正部員会を招集することができる。

第24条 本性に於ける幹部会は原則として幹部全員の出席をもって成立し、又正部員会は正部員の3分の2以上の出席がなければ開会することができない。但し正部員会に於いては委任状を含む。

第25条 本章に規定する会合の議決は出席人数の過半数の賛成を必要とする。

第26条 正部員会開催の告示は開催日の3日前又部員総会の開催の告示は5日前にせねばならない。

 

第五章 罰則

第27条 (1)部員にして左の各項に該当する者は、幹部会の決議により主将は之に除名又は謹慎科料を命ずることができる。但し除名に際しては部長の承認を必要とする。
(イ)部員として当部の秩序及び名誉を損するを認められた行為ありたるとき。
(ロ)1ヶ月以上無断で部活動に参加せざる者
(ハ)本部則に違反したる者。
(2)部員に対して故意、又は重大なる過失により、部車又は管理車、借用車を毀損したる

場合および事故を引き起こしたる場合は幹部会の議決により、車輌運行規定に従い損害を賠償させる事がある。

第28条 正部員にしてその任を果し得ぬ者は、幹部会の議決により、正部員の承認を取り消すことがある。正部会を無断若しくは正当なる理由なく欠席した者も同じ。

 

第六章 雑則

第29条 部車運行に関する一切の事項は部車運行規定、ドライバー規定に準ずる。

第30条 その他必要ある細則は役員会の議決により主将とその都度公示する。

第31条 正部員会に欠席の場合は必ず委任状を提出せねばならない。個人に対する委任は認めない。

 

第七章 附則

第32条 本部則は昭和47年5月1日これを実施する。

第33条 本部則は役員会の同意を得、且つ部員の3分の2以上の出席せる部員総会に於て承認されなければ変更することができない。

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